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2023年4月17日
手元供養を選んだ場合、最終的にそのご遺骨はどこにいく?
手元にご遺骨を置き、供養をしていく「手元供養」は、ご遺骨を管理する方法のうちのひとつです。 ではこの「手元供養されていたご遺骨」は、最終的にはどこに行くことになるのでしょうか?
「手元供養していたご遺骨」もいつかはなんらかのかたちで対応しなければならない
「手元供養」は、その名前の通り自宅など手元にご遺骨を置き、管理~供養していく方法をいいます。埋葬場所を必要としない手段であるため、お金がかからないのが非常に大きなポイントです。葬儀のときには多額のお金がかかるうえ、埋葬にも非常に多くのお金がかかるため、「葬儀費用を出したらもうお金がない」という人は、この手元供養のかたちを選ぶことになるでしょう。
また手元供養は、故人をそのまま手元に置いておくことができるため、「まだ埋葬するための気持ちの整理ができない」という人に寄り添う選択肢でもあります。お墓や樹木葬などとは異なり、毎日一緒に過ごせるため、精神的な充足感を覚える人もいることでしょう。
日本には、「人が亡くなった場合、〇日以内に埋葬しなければならない」という法律はありません。そのため、手元供養をいつまで続けるかは、遺族の選択にゆだねられています。亡くなってから1年後に納骨しても構いませんし、亡くなってから20年以上経ってから納骨しても構わないわけです。
しかし手元供養は、未来永劫に渡って行い続けられるものではありません。
なぜなら、その「手元供養をしていた人」も年老いてくるからです。自分自身がご遺骨の面倒を見られなくなる前に、いずれどこかのお墓に入れなければなりません。
なお、「自分にとっては大切な配偶者だったが、祭祀継承者となるひ孫にとっては『見たこともないひいおじいちゃん』だった。お金もないし、何よりも本人が『そこらへんにでも捨てておいてくれ、金を使う必要もない』と言っていた」という場合でも、「捨てる」という方法で処分してはいけません。
日本の刑法の第190条において、ご遺骨をそのまま捨てることは禁止されていますし、適切ではない方法でご遺骨を処分してしまうと死体遺棄罪に問われる可能性があります。 つまり、手元供養をしていたご遺骨はいつか必ず、なんらかのかたちで適切に埋葬しなければならなくなるのです。
ご家族にとって負担の少ない埋葬方法を考えよう
それでは、長く手元で供養し続けていたご遺骨に対応するためにはどのような手段を取ればよいのでしょうか。その選択肢はさまざまですが、ここでは特に「費用を抑えることのできる方法」に絞ってお話します。
・自分と一緒にお墓に入れてもらう
・合葬墓に入れる
・海洋葬にする ひとつずつ見ていきましょう。
自分と一緒にお墓に入れてもらう
まずは、「配偶者の骨壺も、自分が死んだタイミングで一緒のお墓に入れてもらう」という方法を取り上げます。
この方法の場合、最後の最後まで大切な人と一緒に過ごせるのがメリットです。「死が二人を分かつまで」といいますが、片方が亡くなった後も、そして両方が亡くなった後も、ずっと一緒に過ごせるかたちです。 ばらばらに墓地を購入よりもはるかに安い金額で埋葬できるのがメリットですが、この場合は、遺されるご家族にも希望をしっかり伝えることが重要です。
合葬墓に入れる
合葬墓とは、多くの場合「骨壺から取り出したご遺骨を、1つのお墓にまとめて一緒に入れる方式」を指します。ほかの人のご遺骨と混ざり合ってしまうため、取り戻すことが難しいのがデメリットですが、「十分に長い時間、手元供養というかたちで一緒に過ごせた」と納得している人にはおすすめの方法です。
合葬墓は、一般の墓地にも、樹木葬墓地にも設置されている場合が多いといえます。 なお費用は安く、50000円程度が相場です。
海洋葬にする
海洋葬とは、「砕いたご遺骨を海に撒く」という弔いの方法です(厳密には「『埋』葬方法」ではないのですが、ここではまとめてお話しています)。
海洋葬の場合、残された人がお墓の世話をする必要がまったくありません。ただしこの方法の場合は、お参りに行くときには海にでなければならないというデメリットがあります。また、散骨した海域の近くにまでは出てくれるかもしれませんが、散骨した場所にピンポイントで停まることは難しいといえます。
この海洋葬にはいくつかのパターンがあります。個人で船を貸し切って行う場合は25万円程度、乗り合わせていく場合は10万円~15万円程度の費用がかかります。しかし業者に代行してもらう方法なら、50000円程度で済みます。 料金を把握したうえで、どのプランにするかを考えていくとよいでしょう。
まとめ
「手元供養」はたしかに有意義な弔いの方法のうちのひとつです。しかしご遺骨は、「面倒になったらそのまま処分してしまえるもの」ではありません。そのため、手元供養の形式を選んだ場合も、いずれはそのご遺骨をなんらかの方法で埋葬する必要があります。
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